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2024.11.24 更新

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2021年9月26日

登記簿謄本って?

お世話になっております!すみたい地所の吉川です!

 

先週は「敬老の日」、「秋分の日」と飛び石で祝日があったりして

なかなかリズムがつかめなかった方も多いのではないでしょうか。

 

もちろん、すみたい地所は通常通り営業していたのですが

金融機関さんや市役所など連絡を取り合う箇所がお休みであったため

私もリズムがつかめませんでした…笑

段取りが大事ですね、自戒の念を込めて。

 

 

不動産に関するもので平日しか取得できないものに

「不動産登記簿謄本」というものがあります。

 

不動産売買の際に必ず関わってくるものなのですが

それ以外では馴染みがないもので

売買の際に「初めて聞いた!」とおっしゃられるお客さまも多いです。

(私もそんな感じでした…)

 

例えば自分の時計やペンなどは

持ち主が管理し、実際に所持することで自分の持ち物であることが分かります。

しかし、土地では自分の持ち物であることを証明することは困難ですよね。

そこで不動産の持ち主が「自分のものだ!」と証明するために、登記を行ないます。

不動産に持ち主の名札をつけるようなものです。

 

登記自体は官公庁である法務局に申請し、行ないます。

その不動産登記内容を証明するのが「不動産登記簿謄本」です。

 

こちらが見本になります。

登記簿謄本は土地と建物で分かれており、この見本は土地のものになります。

上から順に見ていきましょう!

 

 

 

1番上が「表題部」で物件の所在地や面積など不動産自体の情報が登記されています。

所在地は一般的に使われる住所(〇丁目〇番地)ではなく、

「地番」という土地の番号で表記されます。

 

ちなみに土地の数え方は「筆(ひつ、ふで)」です。

1筆(いっひつ、ひとふで)という数え方をします。

登記簿謄本は1筆ごとに存在します。

 

 

 

次にあるのが「権利部(甲区)」です。

不動産の権利の中でも1番重要な所有権が示されているものになります。

基本的にはここに名前がある方が不動産の持ち主となります。

 

この見本で言うと平成20年10月15日に甲野太郎さんが所有者となりましたが

その後平成20年10月27日に

法務五郎さんが売買で所有者となっていることが分かります。

 

「その前は?」というと細かい話になってきますので、ここでは省略します(笑)

 

 

 

その次が「権利部(乙区)」です。

所有権以外の権利が表示されている場所になります。

 

所有権以外の権利というと抵当権や賃借権など多岐に渡りますが

住まい探しをされる方ですと抵当権が関わりのあるものとなります。

 

抵当権は言ってしまえば「借金のカタ」で

一般的には住宅ローンを借りるための担保のことです。

住まいを購入する際に住宅ローンを組まれる方は

通常抵当権を設定することになりますが、その場合はここに表示されます。

 

 

 

一番下は「共同担保目録」になります。

抵当権を複数の不動産(例:土地と建物)にまとめて設定した場合に

表示されるものです。

こちらも細かい部分なので、説明はこの程度で失礼いたします。

 

 

おそらく住まい探しをされる多くの方は登記簿謄本について

「なんとなく」で過ごしてしまう方がほとんどだと思います。

意外とよく見てみると物件の売買の流れがつかめたりします!

まあ、確かにちょっとマニアックな内容ではありますが(笑)

 

すみたい地所ではお客さまの「なんとなく」を解消していく

丁寧な説明を心がけております。

分からないことや不明な点がございましたら都度お聞きください!

私たちも分からないことは持ち帰って調べます!(笑)

 

ぜひ、そんな「しっかり理解する住まい探し」をすみたい地所で

進めていただければと思います。

ご来店お待ちしております!

 

 

吉川

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